行政不服審査請求(事例)

 

○○市の保育士採用試験を娘が受験しましたが,最終面接で不合格となりました。

補欠合格にもならずに不合格となった理由を知る為に,受験に関する成績開示請求(個人情報開示請求)を行いました。

成績開示の結果,2次試験までは合格ラインであったものが,3次試験の面接のみによって不合格になったという事実を知り,かつ職員採用試験の合否基準を電話で確認したところ,思いがけない回答に唖然とし納得がいかないので行政処分(合否)に対する行政不服審査請求を行いました。

昨今の公務員試験は公平・公正を問われるため,職員採用試験は1次~3次試験までの総合評価で合否判定を行うことが国民に対する説明責任を果たすということになりますが,○○市は3次試験の面接のみで合否決定を行うという地方公共団体であることに驚き,なぜ公正性を欠けるような職員採用試験を今なお行っているのか,議員からの「口利き」や市幹部からの「コネ」などの不正の温床となるシステムを継続しているのか,今後,この地方公共団体を志望される方への職員採用試験の公平性を求めて,行政不服審査請求を行いました。

 

   採用募集者数           :13名

   受験者数             :47名

   1次試験合格者          :27名

   2次試験合格者          :24名

   3次試験合格者(最終合格者)         :13名 その他(補欠合格者8名) 

 

下記に,「職員採用試験が違法・不当である裁決を求める」ためだけの,審査請求の書面を記載します。

 

ちなみに,娘は,今まで8か所の地方公共団体を受験しており,面接については質問に対して的確な答弁を行う自信をもっており,集団面接で他の受験生の不適切な答弁を聞き取る余裕さえある状況でした。


審査請求の裁決は棄却となりました。

娘は,8か所の地方公共団体の保育士採用試験を受けており,各地方公共団体の募集要項には必ず合否判定基準が記載されていました。今回受験した地方公共団体の募集要項には合否判定基準が記載されておらず,職員採用試験の「口利き」や「コネ」などの悪しき慣習が今なお継続しているとしか思えないものでした。

 

私が審査請求をした理由は,個人情報開示請求をしても何も情報を得ることができない状況を打破するために,第三者委員会の調査権限で事実確認を行い,悪しき慣習を断ち切るキッカケになれればと思い審査請求を行ったのですが,第三者委員会は調査権限を行使することなく,○○市から提出された書類を2回読み返しただけで,棄却という裁決を行いました。第三者委員会は,「受験者への聞き取り調査を行った結果,面接は公平であった」という裁決は行っておらず,何も調査をせずに○○市の弁明を聞いて判断をしたものと思われます。そもそも,○○市に採用された第三者委員会に事実解明を期待した私が愚か者でした。

 

行政処分に対する不服申立て制度として,行政不服審査制度は整備されていますが,審査庁が諮問する第三者委員会は「机上の空論」を行う無意味な機関であり,国民は行政事件訴訟法という行政裁判までの通過点として受け止めるのが,不服申立て制度への妥当な認識かもしれない。

 


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